DV夫と離婚したいと考えていても、離婚後の生活がしていけるかわからないという不安から離婚を思いとどまっている女性もいます。
とくに専業主婦さんや、子どもが小さくパート勤めのママさんは、生活費や収入源への不安や別居、離婚にともなうお金を用意するのが難しいですよね。
また、DV夫との離婚は危険を伴うのため、弁護士などの第三者のサポートを受けたほうがいいものの、依頼をするには費用が発生します。
でも安心してください。国や行政には、DV被害から被害者を守る制度が定められています。
そこで今回は、「DV夫との離婚に生活保護が受給できるのか」「経済的不安をどう解消すべきか」ということにスポットを当て、DV夫との離婚についてお伝えしていきます。
Contents
DV夫との離婚に踏み出せない理由は経済的不安
今すぐにDV夫のもとを離れたいと思っていても、離婚や新たな生活にはお金がかかります。
- 離婚を相談する弁護士の相談料
- 新たな住居の賃貸契約費や毎月の家賃
- 新たな家で使う家具や家電の購入
- 食費や光熱費などの生活費
など、生活に必要なものをすべて1からそろえるとなると、お金はいくらあっても足りません。
ましてや専業主婦で自由に使えるお金に制限があれば、「そんなたくさんのお金の用意なんてできない・・」と思ってしまうのも当然です。
これらのお金をすぐに用意するのは大変ですよね。
経済的DVを受けていたり、外に働きに出ることすら制限されていたりする被害者もいらっしゃいます。
では、どうやって経済的な問題を解消して、DV夫と離婚すればいいのでしょうか?
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DV夫が原因の離婚でも、生活保護受給は難しい?
DV夫と離婚し、新たな職に就くまでの間、生活保護費の受給ができるか気になる方も多いのではないでしょうか。
DV被害に限らず、収入源がなく生活水準を満たせない人のために「生活保護法」があり、対象者には「生活保護費」が受給されます。
しかし残念ながら、DV夫との離婚でも生活保護の申請はハードルが高いようです。
生活保護は基本的に病気や怪我によって、外に働きにでることができない場合に受給の申請をすることができます。
そのため、DV被害が原因であろうと、働きにいくことができる身体であれば、申請はなかなか認めてもらえません。
さらに、たびたびニュースでも取り上げられているように、生活保護の不正受給の問題もあるため、年々審査は厳しくなっているようです。
しかし、日常で受けていたDVによって、精神的に疲労し、PTSDを患っていてすぐに外に出て働くことができない場合もありますよね。
私が比較的ポジティブ思考で、メンタルの強さにも自信がありましたが、DV夫との離婚協議中は「道端で待ち伏せされるのではないか」「外出先でばったり会ってしまうのではないか」という不安にかられ、一人での外出はできない時期がありました。
私は専業主婦ではなく仕事をしていたのですが、会社の所在地が知られていたため「勤務先にやってくるのではないか」という心配もありました。
幸いにも頼れる身内が近くにいたため、落ち着くまでは身内の車で職場まで送り迎えしてもらい仕事に行くことができましたが、私の状況は恵まれていたパターンだと思っています。
大切なのは自分の身を守ることです。
無理に働きに出ることで余計に自分を追い込んでしまう結果になる前に、まずはお住まいの地域の生活保護担当に相談してみることがおすすめです。
生活保護の受給条件とは?
まずは生活保護の対象となるのはどのような人なのか、かんたんにお伝えします。
- 預金などがない(持ち家、土地、保険等も含む)
- 世帯収入が最低生活費以下
- 助けてくれる身内がいない
- 心身的な病気や問題で働くことができない
こういった状態を証明できれば、生活保護の受給対象になれるといわれています。
そのため、DV夫との離婚にともない、生活保護課で相談した場合、お子さんがいるのであれば、児童手当・児童扶養手当・養育費などで、生活をするよう求められます。
はっきりいって、DV夫が生活に満足な養育費を渡してくれると可能性はかなり低いですし、児童手当だけでは生活でいませんよね……。
しかし、とにもかくにも、まずは自分が生活保護受給の対象になるかどうか、相談してみてくださいね。
生活保護の申請先はどこ?
そしてこれらの申請先は、【住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当】となります。
各自治体のHPにも所在地など詳しく記載されていますので、確認しておくといいでしょう。
◆参考HP 生活保護制度とは
生活保護が受けられなくても離婚はできる!生活福祉資金貸付制度とは?
とはいえ生活保護が受給できないからといって、DV夫との離婚を諦める必要はありません。
離婚のための弁護士への相談料は、法テラスを使えば分割での返済に対応してもらえます。
また、仕事が見つかるまでの救済措置として、厚生労働省が行っている貸付制度というものがあります。
それが「生活福祉資金貸付制度」です。
離婚して収入がなく、低所得者であると認められれば、生活を立て直すのを目的として貸付を受けられる場合がありますので、もし金銭面の援助を頼める人が近くにいなければ相談してみるとよいでしょう。
◆参考HP 生活福祉資金貸付制度
生活を立て直すための総合支援資金も……!
また、仕事をして生活を立て直すことを目的とした「総合支援資金」というものもあります。
こちらは社会福祉協議会とハローワークが連携して行っている貸付制度です。
お住まいの社会福祉協議会にて相談に乗ってもらえますので、一度相談してみるのもおすすめです。
◆参考HP 総合支援資金
まとめ.DV相談機関や生活相談課で情報収取を!
DV夫に限らず、離婚するためには自立して生活していく力が必要です。
すぐに働きに出られればいいですが、お子さんがいたり、DV夫からの日々の暴言、暴力によって就職が困難な場合も多いでしょう。
大切なのは、すべてを一人で抱え込まず、第三者の力を借りることです。
今回ご紹介した内容は、DV被害に悩むすべての人に当てはまるものではないですが、まずは専門の担当者に相談することから始めてみてください。
行政の制度は自ら情報を収取しなければ知ることができないからです。
残念ながら、DV相談機関や生活相談課はDV改善や離婚の根本的な原因をどうにかできる場所ではありません。
しかし、専門家だからこそ、あなたが知らなかった情報をもっていることもあるのです。
制度や情報を上手に活用して、あなたがDV夫の被害から逃れられることを願っています。